過払い金が起こる原因

本来なら、法律は平等でなくてはいけないものだと思います。
しかし、消費者金融業者の保護の目的での法律がある限り、消費者との間はけして平等にはなりえません。
その典型的な問題が、過払い金になって現れています。
あなたにお金を貸す側、消費者金融業者には2種類の法律が適用されていました。
利息制限法と出資法になり、この法律の利息の差が過払いを起こす原因になっていたのです。
利息制限法とは民事法になり、出資法は刑事法と言う事で役割や内容については全く違うものなのです。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。
現在、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めてこれを超える部分は無効としているのです。
これは消費者保護の規定であり、違反したからといって犯罪にはなりません。
しかし、利息制限法は罰則が無い為、ほとんどの消費者金融業者の利息はオーバーしています。
罰則を設けているのが、出資法と言う法律で闇金業者以外は、この法律の範囲でなら「利息」を任意に決めて良い事になっています。
つまり、あなたは利息制限法を越える利息を払う義務は無いが、払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けないということです。
そのため、サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率(グレーゾーンと呼ばれいるところ)でお金を貸し、あなたが無効を主張してきたら負けてしまうことを知りながら、そのまま支払いをさせている業者もいる事を知って下さい。
消費者金融業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項を消費者金融業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないと言う判決が出て、その後消費者金融業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。
すなわち消費者金融業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、消費者金融業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
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