最悪は訴訟問題

過払い請求をして、和解が出来ないときには訴訟で白黒つけるようになります。
しかし、消費者金融業者も一筋縄ではいきません。
そして、弁解をするのに「みなし弁済」と言うもので戦ってきます。
消費者金融業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。
「みなし弁済」を証明するためには完全な資料を揃えなければならないのです。
しかし、この「みなし弁済」を証明する事は現在のサラ金業者では、出来ません。
裁判の判決が出てから、利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効になりました。
しかし、一方で貸金業規制法では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。
そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。
また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、消費者金融業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。
あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態である事だと思います。
過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、消費者金融業者の最後のたてにはならなくなっています。
みなし弁済とは、簡単に説明しますと、グレーゾーン金利の部分をあなたに支払わせるのは良いけれど、その内容について必ずあなたに文章で説明をしなくてはいけないと言う内容です。
お金を借りる状態にあるあなたにこの文章を理解してもらってその結果、嫌なら契約をしなくても良いですよと言っているのと同じです。
今すぐお金が必要だから借りる訳で、これでは不当だと言われても仕方がない事だと思います。
消費者金融業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。
訴訟になる場合は、この「みなし弁済」が論点になってきます。
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