債務整理と過払い請求

過払い請求で過払い金の再計算をして、借金が残った場合に支払えるのならば問題はありません。
しかし、過払い金を再計算した場合に借金として残った場合、払えない金額なら「任意整理」や「自己破産」になる場合があります。
任意整理とは、弁護士や司法書士があなたに代わってサラ金業者と直接交渉し、借金の返済方法を再契約する方法になります。
あなたの収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することも可能です。
比較的借金の総額が少ない場合や、連帯保証人がいる場合、破産者になりたくない場合等の時はこの方法を選択するのが良いと思います。
しかし、支払いが出来ない場合は自己破産も考えなくてはいけなくなります。
自己破産のメリットは、借金が全部きれいになくなる事が最大のメリットで、国が作った制度(破産法)です。
自己破産した事で心配になっている主な事柄を記載しておきました。
※ ギャンブルや浪費がある場合は原則として免責(借金が無くなる事)されないのが法の建前になっています。
その1.戸籍謄本・住民票には記載されません。
その2.会社は破産を理由に解雇することはできません。
(あなたから言わないかぎり会社が知る事がありません。)
その3.選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
その4.あなたの保証人になっていなければ、家族には支払い義務は移行しません。
※ 連帯保証人がいる場合にはあなたに代わり借金の支払いは移行します。
その5.最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。
借家の場合、家から出て行く必要はありませんが。持ち家の場合、売りに出されてしまいます。
しかし、今すぐと言う事はありませんので安心して下さい。
・自己破産をすると下記に記載したような事が施行されます。
その1.市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)
その2.官報に掲載される。(一般的な新聞とは違いどこでも手に入る物でもなく、一般の人には縁のないものです。)
※ あなたも見た事は無いと思いますし、仮に官報を見る機会があったとしても、大量の情報が掲載されていますので、誰が破産したかいちいちチェックすることは難しいと思います。
その3.公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務を続ける事はできません。)
その4.私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
その5.ローンやクレジットを7年間は利用することができなくなります。
その6.自己破産したら、7年間は自己破産できません。
※ あなた名義の不動産や車は失う事になります。
どうしても、不動産や車を守りたい人は自己破産できません。
そのような場合は、任意整理か個人民事再生をお勧めします。
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